特定技能1号・2号を持つ外国人は、一定の条件のもとで転職(就労先の変更)が可能です。技能実習制度と異なり、特定技能では本人の意思による転職が認められていますが、手続きを怠ると不法就労や在留資格の取り消しにつながるリスクがあります。本記事では、特定技能外国人が転職する際の手続きの流れ・届出義務・注意点を解説します。
特定技能での転職の基本ルール
特定技能の転職に関する基本事項
・ 特定技能1号・2号は、同一分野内であれば就労先を変更できる(在留資格の変更申請は不要)。
・ 転職後に14日以内に入管への届出(所属機関変更の届出)が義務。
・ 分野をまたぐ転職(例:介護→農業)は、在留資格の変更申請が必要。
・ 転職先が決まる前に退職すると「就労先がない状態」になり、在留資格が取り消される可能性がある。
特定技能の転職が認められる範囲
特定技能の在留資格は「分野(業種)」と結びついています。同一分野内での転職は在留資格の変更申請なしに行えますが、分野が変わる場合は別途手続きが必要です。
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同一分野内の転職(例:介護施設Aから介護施設B)
在留資格変更申請は不要。転職後14日以内に入管への届出を提出するだけでOK(ただし、就労資格証明書の取得を推奨)。 -
異なる分野への転職(例:飲食料品製造業→建設業)
在留資格変更許可申請が必要。新しい在留資格が許可されるまで、変更後の分野では就労できません。
転職時の手続きの流れ
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① 転職先の確保(先に就職先を確定)
退職前に次の就労先を確保することが重要です。転職先のない「無職状態」が続くと、在留資格の取り消し(出入国管理法第22条の4)の対象になりえます。 -
② 離職・入職の届出(14日以内)
転職(前職からの離職と新職場への入職)が生じた場合、14日以内に入国管理局に「所属(契約)機関に関する届出」を提出する必要があります(入管法第19条の16)。届出は入管のオンラインシステムでも可能です。 -
③ 就労資格証明書の取得(推奨)
義務ではありませんが、新しい就労先で適法に就労できることを証明する「就労資格証明書」を申請しておくと安心です。転職先の企業も、外国人を雇用する際の不法就労リスク軽減のために取得を求める場合があります。 -
④ 在留期間更新申請(次回更新時)
次回の在留期間更新時に、新しい就労先の情報(雇用契約書・所属機関概要書等)を添えて更新申請を行います。
転職時の注意点
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無職状態を長期間続けない
特定技能の在留資格は「就労すること」を前提としています。正当な理由のない長期無職状態は在留資格取り消しの理由になりえます。 -
支援計画の継続義務(特定技能1号)
特定技能1号では、新しい所属機関が支援計画を策定・実施する義務があります。転職先が登録支援機関に委託していない場合、支援計画の整備が必要です。 -
転職後の給与が日本人同等以上であること
転職先での給与も、同等業務に従事する日本人と同等以上でなければなりません。 -
在留資格の種別確認
現在の在留カードに記載された在留資格が「特定技能1号」または「特定技能2号」であることを確認し、該当する分野での就労であることを確認してください。 -
届出を怠ると罰則あり
所属機関変更の届出を怠ると、20万円以下の過料が科せられる場合があります(入管法第71条の2)。
特定技能の転職における企業側の義務
転職先の企業(特定技能所属機関)も以下の対応が必要です。
- 特定技能雇用契約の締結(入職時)
- 登録支援機関への委託または自社での支援計画の策定・実施(特定技能1号)
- 入管への受け入れ報告(定期届出・随時届出)
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