⚠️ この記事のポイント(先にご確認ください)

特定技能外国人を受け入れている企業様へ。行政書士資格を持たない登録支援機関が「年次報告書」を作成することは、行政書士法第19条違反となります。当事務所は行政書士が年次報告書と在留資格更新申請を適法に一括対応する「ワンストップパッケージ」を提供しています。

年次報告書(定期届出)の業務負担とは

特定技能外国人を受け入れる企業(所属機関)は、入管庁(出入国在留管理庁)に対して年次報告書(定期届出)を提出する義務があります。この届出に必要な書類の量と複雑さは、特定技能の在留資格更新申請と同水準であり、決して軽微な事務作業ではありません。

年次報告書に必要な主な書類

書類区分 主な内容
雇用状況に関する書類 労働条件通知書・給与支払明細・雇用保険加入証明など
支援実施状況に関する書類 生活支援の実施記録・相談対応記録・面談記録など
活動内容に関する書類 就労実績・従事業務の詳細・異動・職種変更の有無など
所属機関の状況に関する書類 財務諸表・決算書・社会保険料の納付状況確認書類など

これらをすべて正確に取りまとめ、期限内に提出することは、人事・総務の担当者にとって通常業務を圧迫するほどの大きな負担となっています。特に自社支援(登録支援機関に委託せず自社で支援を行う)を選択した受入企業にとっては、この準備作業だけで数週間を要するケースも少なくありません。

「行政書士法第19条違反」という重大リスク

ここで見落とされがちなのが、法的リスクです。

行政書士法第1条の2は、「官公署に提出する書類……その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を行政書士の業務と定めています。そして第19条は、行政書士でない者がこれを業として行うことを禁止しています

特定技能の年次報告書(定期届出)は、出入国在留管理庁という官公署に提出する書類です。したがって、行政書士資格を持たない登録支援機関が、業として年次報告書を作成・代行することは行政書士法第19条違反となります

行政書士法第19条(業務の制限)の概要

「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない」(ただし、他の法律に別段の定めがある場合を除く)。違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(同法第21条)。

受入企業様が、行政書士でない登録支援機関や社労士事務所等に年次報告書の作成を依頼している場合、依頼先が法令違反の状態で業務を行っているリスクがあります。万が一問題が表面化した際、書類の有効性・企業様の法的立場にも影響が及ぶ可能性があるため、今すぐ依頼先の適法性を確認することを強くお勧めします

さくら中央法務事務所の「ワンストップパッケージ」

当事務所は、行政書士が年次報告書の作成から提出、在留資格更新申請まで適法かつ一括して対応します。

パッケージの主な内容

  • 年次報告書(定期届出)の書類収集・作成・提出代行(行政書士として適法に対応)
  • 特定技能外国人の在留資格更新申請(法務省認定申請取次行政書士として直接申請)
  • 必要書類の事前チェックリスト提供と書類収集サポート
  • 在留期限の一元管理と更新時期の事前通知
  • 関係機関(支援計画、協議会、監理支援機関等)との連絡調整サポート

パッケージのメリット

行政書士に委託(当事務所) 行政書士でない登録支援機関等
年次報告書の作成 ✅ 適法(行政書士の独占業務) ❌ 行政書士法第19条違反リスク
在留資格更新申請 ✅ 適法(法務省認定申請取次) ❌ 申請取次資格なしは代理不可
一括対応 ✅ 窓口1ヶ所で完結 △ 複数業者に分散対応が必要なことも
企業の事務負担 ✅ 大幅軽減 △ 書類準備・確認作業が残る

お客様の声

製造業 / 特定技能3名受入

「入管への申請を適法・適切に行ってくれるので、在留期限を気にせずに済むようになりました。以前は更新時期が近づくたびに担当者が焦っていましたが、今は期限管理もお任せできています。」

食品加工業 / 特定技能5名受入

年次報告書の作成が大変で通常業務にも影響が出ていたところ、当事務所にお任せしてすべての問題が解消されました。書類の中身も適法に整えてもらえるので、入管窓口でのやり取りもスムーズになっています。」

まとめ・今すぐお問い合わせを

  • 特定技能の年次報告書(定期届出)は官公署提出書類であり、行政書士の独占業務
  • 行政書士資格のない登録支援機関等による年次報告書の代行は行政書士法第19条違反
  • 当事務所では行政書士が年次報告書+在留資格更新申請をワンストップで適法対応
  • 受入企業様の事務負担を大幅軽減 ─ 期限管理から書類提出まで一括サポート
  • 初回相談無料。まず現状の法的リスクを確認されることをお勧めします

パッケージの詳細・お見積りについては、当事務所の業務内容ページまたはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。

⚖️ 担当行政書士からのコメント

📋 実務上の背景

特定技能制度の普及とともに、登録支援機関業務に参入する事業者が急増しています。しかし、業として年次報告書を作成・代行するには行政書士資格が必要であることを認識していない事業者が依然として多く見受けられます。当事務所では登録支援機関(公益社団法人さくら研修機構)と行政書士事務所の両機能を有しているため、支援計画の運営から届出・申請まで、適法かつシームレスな一括対応が可能です。

⚠️ よくある誤解

「社会保険労務士に頼んでいるから大丈夫」という声を聞くことがあります。しかし社会保険労務士の業務範囲は労働・社会保険に関する書類であり、入管庁への届出書類(年次報告書)を業として作成することは社会保険労務士の権限外です。依頼先の資格区分を今一度ご確認ください。

✅ 今すぐ取るべきアクション

(1)現在の年次報告書・在留資格更新の依頼先が行政書士資格を持つ事業者であるかを確認する。(2)行政書士でない者に依頼している場合は、速やかに適法な専門家への切り替えを検討する。(3)当事務所の無料相談をご利用いただき、現状の法的リスクと切り替え方法を確認する。