出入国在留管理庁は2026年9月9日、「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」の第14回会合を法務省で開催した。会合では、特定技能「外食業分野」の在留資格認定証明書交付一時停止措置が継続中であることが報告された。
第14回会合の議題
📌 主な議題(2026年9月9日開催)
- 特定技能・育成就労の基本方針・分野別運用方針(令和8年1月23日閣議決定)の報告
- 令和7年度有識者会議のフォローアップ報告
- 分野別運用方針の改正作業への着手
- 特定技能「外食業分野」の在留資格認定証明書交付一時停止措置に関する報告
外食業分野の交付停止措置の経緯
出入国在留管理庁は2026年4月13日、農林水産大臣からの要請を受け、入管法第7条の2第4項に基づき、特定技能「外食業分野」の在留資格認定証明書交付を一時停止する措置を講じた。外食業分野の特定技能1号在留者数が、受入れ見込数の上限(5万人)を2026年5月頃に超過する見込みとなったことが理由である。同日以降に受理した同分野の在留資格認定証明書交付申請は不交付とされている。
現在の状況
出入国在留管理庁のウェブサイト上では解除時期は明記されておらず、4月13日の措置開始から半年近くが経過した9月9日の第14回会合においても、当該措置が継続中であることが報告された。海外から新たに外食業分野の特定技能1号として呼び寄せる場合や、他の在留資格から外食業分野の特定技能1号へ変更する場合の申請が、引き続き対象となる。
受入企業・登録支援機関への影響
外食業分野で特定技能人材の新規受入れを検討している企業は、在留資格認定証明書交付申請および在留資格変更申請のいずれも現時点では受理されても不交付となる点に留意が必要である。既に在留中の特定技能外国人の在留期間更新は、この措置の対象外である。
まとめ
- 出入国在留管理庁が2026年9月9日、特定技能・育成就労有識者会議の第14回会合を開催
- 特定技能「外食業分野」の在留資格認定証明書交付一時停止措置(4月13日開始)が継続中と報告
- 停止理由は受入れ見込数の上限(5万人)超過見込み、根拠は入管法第7条の2第4項
- 分野別運用方針の改正作業にも着手
特定技能「外食業分野」での新規受入れを検討する企業は、交付停止措置の解除時期について出入国在留管理庁の発表を注視する必要がある。ご相談はさくら中央法務事務所(法務省認定申請取次行政書士)まで。