いよいよ来週2026年6月14日(日)、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用が開始されます。すでに特定在留カードの概要・申請の流れについては本サイトでご紹介しましたが、入管庁が公開した公式Q&Aには、実務上で必ず押さえておくべき重要な情報が多数含まれています。本記事では、その中から9つのポイントに絞って解説します。

① 運用開始は6月14日(日)、地方入管の窓口受付は翌6月15日(月)から

特定在留カードの制度上の運用開始日は2026年6月14日(日曜日)ですが、地方出入国在留管理局(地方入管)は翌開庁日となる6月15日(月曜日)から申請受付を開始します。

市区町村の窓口についても同様に翌開庁日からの受付となる見込みですが、各市区町村によって異なる場合があるため、事前にご確認ください。

📅 申請受付開始日まとめ 制度運用開始:2026年6月14日(日)
地方入管の窓口申請:2026年6月15日(月)以降
市区町村窓口:開庁日に準ずる(各窓口にご確認を)

② オンライン申請は「当面の間」不可 ─ 必ず窓口で申請を

在留申請オンラインシステムを利用する場合、当面の間は特定在留カードの交付申請を受け付けることができません

在留資格の更新・変更申請と同時に特定在留カードの交付を希望する場合は、必ず地方入管の窓口で手続きを行う必要があります。オンライン申請で在留の手続きを済ませた後に特定在留カードを申請することはできませんのでご注意ください。

③ 交付まで通常の在留カードより約10日長い

特定在留カードは、通常の在留カードに比べて交付まで約10日程度長くかかります。在留期間の満了日が迫っている方は、余裕をもって早めに申請することを強くお勧めします。

なお、特例期間に入った後に特定在留カードのマイナンバーカード機能を利用し続けるためには、本来の在留期間の満了日までに市区町村でマイナンバーカード機能の有効期間変更手続きを行う必要があります。

④ 取得は任意 ─ 旧様式の在留カードは引き続き有効

特定在留カードの取得は任意です。マイナンバーカードの取得が任意であるのと同様、引き続き通常の在留カードとマイナンバーカードを2枚所持する形を選択することもできます。

なお、6月14日以降に新規交付・更新等を行う場合は新様式の在留カードが交付されます。現行様式の在留カードは有効期限まで引き続き有効ですので、切り替えの義務はありません。

⑤ 特定在留カードも常時携帯義務あり

特定在留カードはあくまでも「在留カード」ですので、常時携帯義務が課されます。マイナンバーカードは常時携帯義務がないため混同しがちですが、特定在留カードについては外出時の携帯が法令上義務付けられています。

⑥ 紛失時の手続きが複雑 ─ マイナと在留、両方の手続きが必要

特定在留カードを紛失した場合、マイナンバーカードと在留カードの両方の性質を持つため、以下の2系統の手続きを並行して行う必要があります。

  • マイナンバーカード機能側:マイナンバー総合フリーダイヤルへ連絡し、一時利用停止の手続きを行う
  • 在留カード側:最寄りの警察に遺失届を提出した上で、地方入管に在留カードの再交付申請を行う

再交付時は、まず通常の在留カードが発行されます。その後、再び特定在留カードを希望する場合は、在留カードの「交換希望による再交付申請」と同時に特定在留カード交付申請を行うことができます。

⚠ 紛失時の対応フロー ①マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡 → 一時利用停止
②最寄りの警察署に遺失届を提出
③地方入管で在留カードの再交付申請(まず通常カードが発行)
④再び特定在留カードを希望する場合は交換希望再交付申請と同時に申請

⑦ マイナ保険証・マイナ運転免許証として利用可能

特定在留カードは、マイナンバーカードと同様にマイナ保険証およびマイナ運転免許証として利用することができます。

ただし、マイナ運転免許証については注意が必要です。現在マイナ運転免許証を利用している方も含め、新たに交付される特定在留カードには免許情報が引き継がれないため、別途警察署等で免許情報の書き込み手続きが必要となります。

⑧ 1歳以上16歳未満の子どもも顔写真が必要に

現行の在留カード制度では16歳未満の子どもは顔写真不要でしたが、2026年6月14日以降に交付される在留カード(特定在留カード・新様式在留カード含む)では、1歳以上の者全員に顔写真が表示されるようになります。

6月14日より前に申請した場合でも、交付が同日以降になる場合や見込まれる場合は顔写真の提出が求められます。お子さんのいるご家庭はご注意ください。

⑨「在留期間」「許可年月日」等は券面から削除 ─ ICチップ・アプリで確認を

新様式の在留カード・特定在留カードでは、現行の在留カードに記載されていた以下の項目が券面から削除され、ICチップにのみ記録されます。

  • 在留期間
  • 許可の種類
  • 許可年月日
  • 交付年月日

これらの情報を確認するには、入管庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を使用してICチップを読み取る方法が利用可能です(「交付年月日」は当面アプリでも確認不可)。雇用主が在留資格の確認を行う際は、アプリ活用が必要になります。

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