在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚に統合した特定在留カードの制度が2026年6月14日(日曜日)に開始しました。窓口での申請受付は翌開庁日の6月15日(月曜日)からとなります。本記事では、制度の概要・取得の任意性・申請手続きの流れをまとめてご説明します。
特定在留カードとは
特定在留カードとは、従来の在留カード(または特別永住者証明書)の機能とマイナンバーカードの機能を1枚のカードに統合したものです。これにより、外国人の方が在留期間更新などで入管手続きを行った際に、市区町村での住所変更届等を別途行う手間を省くことができます。
取得は任意です
重要ポイント:特定在留カードの取得は義務ではありません
マイナンバーカード自体の取得が任意であるため、特定在留カードも取得は任意です。
現在お持ちの「在留カード」と「マイナンバーカード」の2枚を引き続きお使いいただくことも可能です。
※ 既存の在留カード・マイナンバーカードはそれぞれの有効期限まで引き続き有効です。
申請できる方
- 住民基本台帳に記録されている中長期在留者(在留カードをお持ちの方)
- 特別永住者(特別永住者証明書をお持ちの方)
- マイナンバーカードをすでに取得している方
申請場所・申請方法
- 地方出入国在留管理官署(入管):在留期間更新・在留資格変更などの手続きと同時に申請可能。最も利便性が高い方法です。
- 市区町村窓口:お住まいの市区町村でも申請可能です。
申請に必要なもの
- 現在お持ちの在留カード(または特別永住者証明書)
- マイナンバーカード
- (窓口で指定された申請書類)
処理期間・有効期限について
- 処理期間:通常の在留カード発行より約10日程度長くかかります。即日交付はされません。
- 有効期限:「在留期間の満了日」と「マイナンバーカードの有効期限」のいずれか早い方の日付が有効期限となります。マイナンバーカードの有効期限は発行から10年(18歳未満は5年)のため、更新タイミングにご注意ください。
取得するメリット
- 在留手続き後の市区町村手続きが不要に:入管で在留期間更新・資格変更等を行った際、カードの在留情報が自動更新されるため、市区町村での住所変更届等を別途行う必要がなくなります。
- カードが1枚に:携帯するカードが2枚から1枚になります。
企業担当者へのご注意
従業員が特定在留カードに切り替えた場合も、在留確認(カードの確認義務)の方法は変わりません。特定在留カードの券面には在留資格・在留期間の情報が記載されており、通常の在留カードと同様に確認していただけます。なお、切り替えを強要することはできません。取得は本人の意思によるものです。
さくら中央法務事務所のサポート
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