2024年6月に成立した「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」により、長年にわたり批判を受けてきた技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されることとなりました。育成就労制度は2027年をめどに施行予定で、現在は移行準備期間に当たります。本記事では、育成就労制度の概要・技能実習制度との主な違い・企業や外国人が今から準備すべきポイントを解説します。

育成就労制度とは

制度の目的と基本的な考え方

育成就労制度は、「人材育成」という名目が優先され実態として単純労働力確保の手段となっていた技能実習制度を根本的に改革するものです。新制度の目的は「特定技能1号水準の人材育成」「人手不足分野への労働力確保」を両立することにあります。

従来の技能実習制度では原則禁じられていた転籍(職場変更)が、育成就労制度では一定条件のもとで可能になる点が最大の変更点です。また、「監理団体」は「監理支援機関」へと名称・機能が刷新されます。

技能実習制度との主な違い

  • 目的の違い
    技能実習制度:「国際技能移転・国際貢献」(建前)→ 育成就労制度:「人材育成と人手不足解消」(実態に即した目的)
  • 在留期間
    技能実習制度では技能実習1号(1年)・2号(2年)・3号(2年)の最大5年。育成就労制度では育成就労(最長3年)に統一され、修了後は特定技能1号へ移行することが想定されています。
  • 転籍(職場変更)の取り扱い
    技能実習制度:原則転籍不可(やむを得ない事情がある場合のみ)→ 育成就労制度:一定の条件(同一業務区分内、就労1〜2年経過後等)を満たせば本人の意向による転籍が可能。劣悪な職場環境から自力で脱出できる仕組みが整備されます。
  • 監理機関の変更
    「監理団体」から「監理支援機関」に名称変更。監理支援機関への許可要件が厳格化され、外部監査・透明性の向上が図られます。
  • 日本語能力要件の新設
    育成就労制度では入国時にA1相当(JLPT N5程度)以上の日本語能力が求められる方向で議論が進んでいます。入国前の日本語学習への取り組みが重要になります。
  • 特定技能1号への移行ルート
    育成就労を3年間良好に修了した者は、技能評価試験・日本語試験が免除されて特定技能1号へスムーズに移行できる仕組みが設けられる予定です。

受け入れ企業・監理支援機関が今から準備すべきこと

  • 制度移行のスケジュールを把握する
    2027年施行予定ですが、準備期間を含めると今から体制整備が必要です。最新の法令・通達・省令の動向を定期的に確認してください。
  • 転籍対応の準備
    転籍が可能になることを前提とした職場環境改善・待遇の見直しが急務です。育成就労生に選ばれる受け入れ先となるための職場環境整備が競争力につながります。
  • 日本語教育支援の強化
    入国前・入国後の日本語教育支援体制の構築。送り出し機関との連携強化が重要になります。
  • 監理支援機関の許可更新・新規申請
    現在の監理団体許可は育成就労制度の「監理支援機関」許可に切り替わります。新たな要件を満たすための体制整備と許可申請の準備が必要です。
  • 雇用条件の点検
    育成就労生には同等業務の日本人と同等以上の報酬が求められます。現行の技能実習生の待遇が適正かどうかを今から点検しておくことが大切です。

外国人本人が知っておくべきポイント

  • 育成就労制度では転籍が可能になるため、悪質な受け入れ先から逃れる手段が制度上整備されます。
  • 日本語能力の向上が、制度内での待遇改善・転籍・特定技能1号への移行に直結します。入国前から積極的に日本語学習に取り組むことが重要です。
  • 育成就労から特定技能1号への移行後も、さらに特定技能2号・永住申請へのキャリアパスが開けます。

技能実習制度の現行ルールはいつまで有効か

育成就労制度の施行(2027年予定)後も、既存の技能実習生については経過措置期間(最長3年間)が設けられ、現行ルールのまま在留・就労を継続できます。ただし、経過措置終了後は育成就労制度または特定技能制度の枠組みに移行することが必要です。

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育成就労制度への移行準備・監理支援機関の許可申請・特定技能制度との連携設計・外国人雇用のコンプライアンス整備は、さくら中央法務事務所の行政書士が対応します。「現在の技能実習制度で受け入れをしているが新制度への移行準備が不安」「監理支援機関として申請したい」「送り出し機関との協定書や書類の整備をしたい」という方は、お気軽にご相談ください。初回相談無料。オンライン・来所どちらも対応しています。

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