出入国在留管理庁は2026年10月1日、永住許可に関するガイドラインを改定した。世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る年収、年金加入状況と将来の年金受給見込み、日本語教育の参照枠でB1相当以上の日本語能力などが審査で考慮される内容が明記された。新基準は原則として2027年4月1日以降の申請から適用される。
改定の主な内容
📌 確定したガイドラインの要点
- 独立生計要件:世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準の年収が継続していること
- 年金:日本人世帯の平均収入を上回る年収で30年間働き厚生年金に加入した場合の受給見込額と照らして将来の年金を評価。不足を補える金融資産があれば考慮される
- 日本語能力:日本語教育の参照枠でB1相当以上を有しているか(高度人材や一定の学校教育歴がある場合などは考慮しない場合あり)
- 居住期間:原則10年以上の継続在留、うち就労資格または居住資格で5年以上。技能実習・特定技能1号の期間は算入されない
- 配偶者の特例:実体を伴う婚姻生活5年以上かつ日本での在留3年以上継続(従来は婚姻3年・在留1年)
適用時期と経過措置
新指針は原則として2027年4月1日以降の申請に適用される。ただし、収入と「公共の負担とならないこと」に関する規定は、2026年4月1日以降に申請し、10月1日の改定時点で審査中だった案件にも適用される。既に永住者である方が10月1日を理由に自動的に在留資格を取り消されることはない。
手数料も同日から大幅改定
令和8年10月1日から、永住許可申請の手数料は従来の1万円から20万円に引き上げられた(詳細は手数料改定の解説記事を参照)。
実務上のポイント
- 2027年3月までに申請を予定する方は、年収・年金・納税状況を旧基準との差も含めて早めに点検する
- 技能実習・特定技能1号の期間は居住期間に算入されないため、在留歴の再計算が必要
- B1相当の日本語能力を証明する資料(試験結果等)の準備を進める
- 具体的な年収額は世帯人数別に算定されるため、個別のケースは専門家に確認することが望ましい
永住許可申請のご相談はさくら中央法務事務所(法務省認定申請取次行政書士)へ。