外国人技能実習機構(OTIT)が公表している「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」によると、育成就労制度(2027年4月1日施行)で外国人を受け入れるために必要な二国間取決め(協力覚書・MOC)が作成された国は4か国(ウズベキスタン、スリランカ、タイ、ラオス)となった。一覧には合計16か国が掲載されており、残る12か国は「暫定」(取決めの協議中で、認定送出機関となる見込みの機関リストが相手国から提出された段階)である。ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマー、ネパール、バングラデシュ等は、いずれも暫定にとどまっている。

二国間取決めは3か国から4か国へ ─ ラオスが8月31日付で作成

育成就労制度では、悪質な送出機関を排除するため、二国間取決めを作成した国からのみ外国人を受け入れることが原則とされている。この取決めは、法務省・外務省・厚生労働省・警察庁と相手国政府との間で作成され、OTITのお知らせによれば、ラオスについては日本側の4省庁とラオス人民民主共和国労働社会福祉省との間で2026年8月31日付で協力覚書(MOC)が署名された。法務省の育成就労に関する二国間取決めの掲載ページには、現在、ウズベキスタン、スリランカ、タイ、ラオスの4か国が載っている。当サイトが9月4日の記事で伝えた「2026年8月18日時点で3か国のみ」から、ラオスが加わった形である。

16か国の状況(OTIT「外国政府認定送出機関一覧(育成就労制度)」)

📌 区分の意味(OTIT)
  • 認定:二国間取決めが作成され、相手国から正式な認定送出機関リストが提出された状態
  • 暫定:二国間取決めを協議中で、認定送出機関となることが見込まれる機関のリストが相手国から提出された状態
送出国区分送出機関リストの掲載・更新日二国間取決め作成日
ウズベキスタン認定2026年8月18日2026年6月29日
スリランカ認定2026年9月17日2026年7月23日
タイ認定2026年10月9日2026年6月2日
ラオス認定2026年9月2日2026年8月31日
インドネシア暫定2026年10月9日-
カンボジア暫定2026年4月7日-
キルギス暫定2026年9月7日-
タジキスタン暫定2026年7月24日-
ネパール暫定2026年10月9日-
パキスタン暫定2026年7月24日-
バングラデシュ暫定2026年10月6日-
東ティモール暫定2026年6月11日-
ブータン暫定2026年7月28日-
フィリピン暫定2026年7月13日-
ベトナム暫定2026年10月5日-
ミャンマー暫定2026年10月6日-

2026年10月に入ってからだけでも、ベトナム(10月5日)、バングラデシュ・ミャンマー(10月6日)、インドネシア・ネパール・タイ(10月9日)の送出機関リストが掲載・更新されている。OTITのお知らせ欄では、9月にラオス(9月2日)、キルギス(9月7日)、スリランカ(9月9日)、ミャンマー(9月17日)のリスト公表が相次ぎ、9月30日にはインドネシアの認定送出機関リストから3機関が削除されたと掲載された(削除理由・機関名はお知らせ本文に記載がなく、各国の送出機関リストで確認する形式)。

受入企業・監理団体への影響

  • 暫定リストの機関も申請書に記載できる:施行日前の申請では、暫定リストに載っている機関を申請書に記載することができる。ただし、監理支援機関の許可は、正式な認定リストが提出された後に行われる
  • 契約リスク:暫定リストに載っていても認定リストに載らなかった機関との契約や、二国間取決めに至らなかった国の機関との契約では、許可を受けられない可能性がある
  • 送出機関の要件:認定送出機関は、育成就労法施行規則第20条の要件を満たす必要がある
  • 送出国ごとに「認定」「暫定」の区分と更新日が異なるため、受入予定の国がどの区分か、リストの更新で機関が削除されていないかを、契約前と申請前にOTITの一覧で確認する必要がある

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