特定技能(登録支援機関)
特定技能外国人を受け入れる企業をサポートする登録支援機関として、外国人材の生活支援から各種届出まで、さくら中央法務事務所が包括的に対応します。
対応する業務
- 特定技能雇用契約に係る支援計画書の作成
- 生活オリエンテーションの実施
- 住居確保・生活支援
- 各種定期報告書の作成・届出
特定技能1号の「支援」とは
特定技能1号の外国人を受け入れる企業(受入れ機関)は、職業生活・日常生活・社会生活を支援する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、実施する必要があります。この支援の実施は、登録支援機関に委託することができます。受入れ機関が行う届出には、定期の届出と随時の届出があります。
組織の区別について
当事務所は行政書士事務所です。技能実習・育成就労の監理団体・監理支援機関に関する業務を行う公益社団法人さくら研修機構は、当事務所とは別の組織です(さくら研修機構のご案内)。
特定技能の最新動向(関連ニュース)
- JLPT12月試験は全レベル締切、特定技能1号・育成就労はJFT-Basic(A2.2・A1合格)でも要件を満たす ─ 出入国在留管理庁が10月5日に活用を案内(2026年10月11日)
- 特定技能1号の在留者数432,016人、受入れ見込数の53.6% ─ 外食業は98.6%に到達、令和8年7月末の速報値を入管庁が更新(2026年10月10日)
- 特定技能・育成就労の有識者会議(第14回)開催 ─ 外食業分野の在留資格認定証明書交付停止、継続中と報告(2026年9月11日)
- 特定技能2号の在留期間に「5年」を新設する省令改正案を入管庁が公表 ─ 施行は2027年1月上旬の方針(2026年8月25日)
- ベトナム政令283号、違法残留に最大1億ドンの罰金 ─ 施行前の駆け込み帰国で入管窓口が混雑、受入企業・監理団体・登録支援機関が押さえるポイント(2026年8月19日)
- 特定技能「自動車運送業」バス・タクシー運転手の日本語要件を緩和 ─ 条件付きでA2.2水準も容認(2026年8月3日)
関連制度のニュース(育成就労・技能実習)
- 育成就労の二国間取決めは4か国に、ラオスが8月31日付で作成 ─ 送出機関リスト16か国中12か国は「暫定」、ベトナム・インドネシア・ミャンマー等は未作成(2026年10月11日)
- 育成就労の分野別運用要領、飲食料品製造業・資源循環を10月9日に新規公表、鉄道・木材産業を一部改正 ─ 転籍制限は2年、就労前にJFT-Basic A1またはJLPT N5(2026年10月11日)
- 育成就労の日本語講習100時間、担い手の「就労」課程認定校は全国3校のみ ─ 施行まで半年、講師不足が浮上(2026年10月2日)
- 技能実習の73.2%で労基法違反、割増賃金110万円不払い・プレス機はさまれ事故も ─ 送検26件、厚労省が令和7年実績を公表(2026年9月22日)
- 技能実習生の失踪者数、令和7年は3,950人で前年比39.3%減 ─ ミャンマー人は68.5%減、緊急避難措置見直しが奏功(2026年9月17日)
- 監理団体の新規許可申請、OTITが9月30日までの申請を要請 ─ 送出国との二国間取決めは3か国のみ作成済み(2026年9月4日)
- 監理団体2団体に改善命令、送出機関との違約金条項・虚偽監査報告が発覚 ─ 実習実施者は虚偽帳簿で12件認定取消(2026年8月4日)
- 育成就労計画の認定申請、2026年9月1日から受付開始 ─ 転籍制限期間は8分野が2年・9分野が1年(2026年8月3日)
関連する業務
ご相談の条件
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