出入国在留管理庁は、2026年10月5日に「JLPT(N4・N5)受験申込みを検討中の方へ JFT-Basicの活用をお勧めします」と題する案内を掲載した。案内によると、日本語能力試験(JLPT)は受験希望者が多数に上り、令和8年12月試験は応募受付期間の終了前に、N1〜N5の全レベルが締切となった。「特定技能1号」または「育成就労」の在留申請でJLPTのN4・N5を受けようとしている人は、両制度の創設にあわせて開発されたJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)のA2.2またはA1に合格することでも要件を満たすため、積極的に活用するよう呼びかけている。

案内の内容(出入国在留管理庁)

  • JLPTの状況:令和8年12月試験は、応募受付期間の終了前にN1〜N5の全レベルが締切
  • 代替できる試験:「特定技能1号」「育成就労」の在留申請では、JLPTのN4やN5の代わりに、JFT-BasicのA2.2やA1の合格でも要件を満たす
  • 実施頻度:JFT-Basicは、基本的に全国11か所で毎月複数回実施
  • 判定:案内は「判定結果がすぐにわかります」と紹介している
  • 留学での扱い:JFT-Basicは、在留資格「留学」におけるA1相当の日本語能力を証明する試験の対象にも含まれている
  • 申込み:インターネットから受験申込みが可能(国際交流基金のJFT-Basicホームページ https://www.jpf.go.jp/jft-basic/index.html)

案内には、国際交流基金 日本語基礎テスト(JFT-Basic)、外務省、厚生労働省、文部科学省、出入国在留管理庁のロゴが掲載されている。

育成就労の運用要領での位置づけ

育成就労については、2026年10月9日に公表された分野別運用要領(飲食料品製造業分野・資源循環分野)で、就労を開始するまでに満たすべき日本語能力水準として、JFT-Basic A1相当以上またはJLPT N5以上の合格、または認定日本語教育機関の「就労のための課程」等における100時間以上の日本語講習の受講が示されている(詳しくは育成就労の分野別運用要領の新規公表・改正を参照)。育成就労の日本語講習の担い手の状況は日本語講習100時間と認定校の不足で取り上げた。

実務上のポイント

  • JLPTのN4・N5を受験予定だった人で、令和8年12月試験が締切になっている場合は、JFT-Basicの受験を検討する選択肢がある(案内が示す、要件を満たす合格水準はA2.2またはA1)
  • 受入機関・登録支援機関は、本人が受験を予定している試験がJFT-BasicかJLPTかによって、在留申請に添付する合格証明書が異なる点に注意する
  • JFT-Basicの実施会場・日程・申込方法は、国際交流基金のホームページで確認する

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