2027年4月1日の育成就労制度施行に向け、同制度の要となる「監理支援機関」の施行日前許可申請の受付が2026年4月15日から開始されました。申請窓口は外国人技能実習機構(OTIT)本部審査課分室です。現行の技能実習制度で監理団体として活動してきた法人にとって特に重要なのが、既存の監理団体は育成就労の監理支援機関に自動的に移行することはないという点です。改めて新規許可申請を行い、許可を取得する必要があります。
育成就労制度と監理支援機関の位置づけ
育成就労制度は、2027年4月1日に技能実習制度に代わって施行される新制度です。外国人材を「育成」しながら特定技能への移行を促進することを目的とし、在留資格は「育成就労」(3年間)となります。
監理支援機関とは、育成就労制度において受入れ企業(実施機関)を指導・監督し、外国人材を支援する現行の「監理団体」に相当する機関です。主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の許可が必要となります。
主な許可要件
監理支援機関には、弁護士・行政書士・社会保険労務士のいずれかに該当する外部監査人を設置することが義務付けられます。外部監査人は監理支援機関から独立した立場で定期的に業務を監査する役割を担います。
約3,700の既存監理団体が一斉に許可申請を行う状況では、外部監査人の確保が最大のハードルの一つです。早期に適格な外部監査人との契約を締結しておくことが重要です。
常勤の役職員が2名以上必要です。また、1人の役職員が担当できる受入れ機関数は8社以下、または担当外国人数は40人以下とされています。受入れ規模に応じた人員体制の整備が求められます。
取引企業が1社のみの場合は許可されません。監理支援機関として機能するためには、複数の受入れ機関との契約が必要です。
申請スケジュール
施行日前の主要なスケジュールは以下の通りです。
- 2026年4月15日:監理支援機関の許可申請(施行日前)受付開始
- 2026年9月1日:育成就労計画の認定申請(施行日前)受付開始
- 2027年4月1日:育成就労制度施行
申請から許可が下りるまでには時間がかかることが想定されるため、外部監査人との契約・書類準備を含め、早期に申請手続きを進めることを強く推奨します。
申請手続きの流れ
- 必要書類をOTIT本部審査課分室に提出
- OTITが提出書類の事実関係を調査
- 厚生労働大臣が労働政策審議会に意見聴取
- 外部監査人の独立性を含む要件の厳格審査
- 主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)が許可・不許可を決定
監理団体から監理支援機関への移行で確認すべきポイント
- 自動移行はない:現行監理団体として有効な許可を受けていても、新規に監理支援機関の許可申請を行う必要があります。
- 外部監査人の早期確保:弁護士・行政書士・社労士のうち、独立性・適格性を備えた人材を早期に選定し、契約を締結しておく必要があります。
- 定款・規約の見直し:監理支援機関の業務範囲や組織要件を満たすよう、定款・規約の変更が必要な場合があります。
- 移行計画の策定:2027年4月1日の施行後も継続的に外国人材を受け入れるには、施行日前に許可を取得していることが必要です。
現在、技能実習生を受け入れている企業は、技能実習の監理団体が2027年4月までに監理支援機関の許可を取得できるかどうかを確認しておく必要があります。許可を取得できない監理団体とのみ取引している場合、育成就労での受入れに支障が生じる可能性があります。パートナー機関の移行状況を今から把握しておきましょう。
まとめ
2026年4月15日から受付が始まった監理支援機関の許可申請は、2027年4月の育成就労制度施行に間に合わせるための最重要手続きです。既存の監理団体は自動移行できず、外部監査人の設置という新たな義務も加わります。さくら中央法務事務所では、監理支援機関の許可申請サポート・外部監査人としての対応について、行政書士の立場からご相談をお受けしています。お気軽にお問い合わせください。
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