6月14日から何が変わるか ─ 特定在留カード運用開始・不法就労助長罪厳罰化・在留カード様式変更まとめ
2026年6月14日(日)に3つの重要変更が同時施行。特定在留カード(マイナ一体型)運用開始、不法就労助長罪罰則強化(5年以下拘禁・500万円、併科可)、在留カード新様式(在留期間等を券面から削除・1歳以上に顔写真)。企業担当者の確認事項まとめ。
Legal News by さくら中央法務事務所
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2026年6月14日(日)に3つの重要変更が同時施行。特定在留カード(マイナ一体型)運用開始、不法就労助長罪罰則強化(5年以下拘禁・500万円、併科可)、在留カード新様式(在留期間等を券面から削除・1歳以上に顔写真)。企業担当者の確認事項まとめ。
2026年6月14日(日)から特定在留カードが運用開始。入管局窓口受付は6月15日(月)から。オンライン申請は当面不可・発行に約10日の余分な日数・紛失時の二重手続きなど、入管庁公式Q&Aで明らかになった9つの実務注意点を解説します。
入管庁が2026年5月22日に不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージを公表。不法就労助長罪を建設・食品・宿泊等の各業法の欠格事由に追加することを提案。6月14日からは罰則も5年以下拘禁・500万円以下罰金に強化されます。
いよいよ来週6月15日(月)から特定在留カードの窓口申請が始まります。必要な持ち物(在留カード・マイナンバーカード・写真・パスポート)、申請の流れ、よくある疑問をわかりやすくまとめました。
2026年4月15日から技人国の審査基準が改正されました。対人業務に就く場合のCEFR B2相当の日本語能力証明が新たに必要となり、学歴・職務の関連性審査も厳格化。新規・変更・更新のすべてに影響します。
6月14日開始の特定在留カードには、オンライン申請不可・発行に約10日の余分な時間・紛失時の手続き複雑化など実務上の注意点があります。申請すべき人・待った方がいい人を整理しました。
2026年5月29日、改正入管難民法が参院本会議で可決・成立。在留資格の変更・更新手数料の上限は10万円(政令案で最大7万円)、永住許可は30万円(同20万円)に引き上げられます。施行前の申請が低コストです。
出入国在留管理庁は、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」の交付申請受付を2026年6月14日から開始すると発表しました。任意申請で、市区町村でのマイナ情報更新が不要になります。
4月13日に始まった外食業分野の新規受入停止から約1か月半。再開時期は未定のままです。停止継続の条件・早期再開が難しい理由・育成就労への切り替えを含む企業の対応策を整理します。
2026年1月23日の閣議決定で、特定技能1号(約80万6千人・全19分野)と育成就労(約42万6千人・17分野)を合わせた外国人材の受け入れ上限が2028年度末までに計123万人と定められました。
2026年1月の閣議決定で特定技能の対象分野が16から19分野に拡大。新たに追加されるリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の概要、受け入れスケジュール、今から取るべき準備事項を解説します。
2026年4月13日より、外食業分野の特定技能1号の新規受入れが原則停止。在留資格認定証明書の交付・変更申請が停止対象となりました。既存在留者の更新や同分野内転職は引き続き可能です。
受入機関・登録支援機関の定期届出が四半期ごとから年1回へ変更。2026年4月以降の活動状況が対象の初回届出は2027年4〜5月末が提出期限。忘れると罰則リスクがあります。
建設分野特有のJAC加入義務・受入負担金・建設キャリアアップシステム(CCUS)登録義務など、他分野にはない独自ルールを最新情報でわかりやすく解説します。
2013年から13年間続いた教育資金一括贈与(最大1,500万円非課税)が2026年3月31日で廃止。既存口座は引き続き使用可。都度支払い・暦年贈与・相続時精算課税・結婚子育て贈与・生命保険の活用など、代替として使える5つの節税策を解説します。
取得後5年以内の賃貸用不動産が相続税評価で時価の80%に変更。路線価・固定資産税評価による大幅圧縮が使えなくなります。2027年1月1日施行前に確認すべき3つのポイントを解説します。
非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予特例の特例承継計画提出期限が1年6か月、個人事業用資産の制度は2年6か月延長されました。期限延長で承継対策の選択肢が広がります。
2026年度税制改正で、不動産小口化商品を使った相続税節税スキームが取得時期を問わず時価評価へ移行します。5年ルール(既存記事)とは別の改正で、既存保有者も対象です。
祖父母等から子・孫への教育資金一括贈与(最大1,500万円)の贈与税非課税制度が2026年3月31日で終了しました。2026年度税制改正で延長なしが確定。4月以降の新規拠出は課税対象となります。
令和6年1月施行の改正により生前贈与の加算期間が7年に。令和9年1月以降の相続から段階的に完全適用されます。毎年110万円贈与を続けている方・高齢の親から贈与を受けている方は早急な見直しが必要です。
2026年度税制改正で、相続開始前5年以内に取得・新築した貸付用不動産は路線価等での低評価が不可に。2027年1月1日以後の相続・贈与から適用されます。既存の節税スキームの見直しが必要です。
2026年4月1日から、引越し等で住所が変わった不動産所有者は2年以内に変更登記の申請が義務化。違反すると5万円以下の過料。あわせて所有不動産記録証明制度(2月施行)も解説します。